車の所有者責任についてです。

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  • 車の所有者責任についてです。
    車の所有者責任についてです。友人に貸した車で事故を起こされた時、その友人に損害賠償の能力がない場合、所有者の私に支払いの義務が発生します。その法的根拠はどこにあるのでのでしょうか?

    友人に車を貸すにあたって、以下、〔その友人が日ごろから危険な運転をする、その車が故障気味なのに貸す、貸すにあたって相当の料金を取る、途中人や荷物の運搬の委託をする〕などの制約を設けず、安全運転を期待して貸したところ、その友人が事故を起こしたとします。とりあえず保険等は考えずに話を進めます。その友人に支払能力がなさそうなら被害者は所有者にも損害賠償を求めてきます。判例では所有者の支払い義務を認めています。

    さて、このような場合どうなるのでしょうか?

    会社所有の車で社員が業務上事故を起こしたら当然その会社に責任はあります。

    レンタカーの場合所有権は当然レンタカー会社にあるのだから責任があると思いますが、賃貸によって支配権がないという理由で免責という判決があったそうです。

    ローンで購入したため所有者が販売会社になっているとき。これも免責になるでしょう。


    管理責任がなくても個人なら有責、会社なら免責となるのでしょうか。

    次に、産業機械、たとえばそれなりの重さのあるコンプレッサーをリース会社から借りた場合、整備上の問題で損害を与えたならリース会社の責任と思いますが、坂道で歯止めをしなかったなど使用者側の重大な過失で事故が起きた場合でもリース会社に所有者責任を問えるのでしょうか?

    とことん所有者責任を認めると、友人にカナヅチを貸したとします。そのカナヅチには柄が抜けるなどの欠陥がないものとして、その友人が過失でそのカナヅチで第三者に怪我をさせた時所有者に責任ありとなってしまいます。

    車は危険物だからというものの貸借している危険物はいっぱいあリます。

    たとえば、銃器類。多分貸借は禁止されていると思いますが、もし許されていたとしたなら、その銃器に由来する事故ならばいざ知らず、使い手の過誤なら所有者は免責と思います。

    整合性を求める私の考えに問題があるのかとも思ってますが、この件に関しては下記に回答を記します。

    1.人身と物損は分けて考えます。
    人身は自動車損害賠償保障法第3条に基づき車両の所有者に請求出来る事になっています。

    「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責(せめ)に任ずる。」
    これが根拠です。

    次にリースですが、リースの場合運行の支配権は使用者にあります。

    従って所有者(リース会社)には責任は及びません。
    会社名義の車であれば自賠法第3条、民法709条・民法715条により請求可能です。

    会社名義の車で事故をした場合、自賠法第3条・民法709条・民法715条に基づき請求が出来るわけです。
    物損は民法709条に基づき請求します。

    民法がよりどころですから所有者責任は発生しません。

    2.貸した物件に瑕疵がない限り所有者責任は問えません。


    2009年01月23日16:47