所有者責任に戸惑い

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  • 所有者責任に戸惑い
    レンタカー業界「所有者責任」に戸惑い改正道交法スタート。

    改正道路交通法が1日から全国一斉に施行し、県内でも那覇署や沖縄署で駐車違反取り締まり業務が民間委託されたが、改正法では、駐車違反で利用者の責任追及ができなかった場合、所有者に「放置違反金」納付が命じられる。

    このため、1300台以上のレンタカーを保有する八重山地区の業界は、利用者への説明や対応に当惑気味だ。

    所有者責任追及制度は駐車違反の「逃げ得」を防ぐのがねらい。違反を起こした人が反則金を払わずに消息不明になると、所有者に「放置違反金」納付が命令され、期限が過ぎても納めていないと、その車両は車検を通らなくなる。また「放置駐車」を重ねる悪質・危険な場合には車両の使用が禁止されることもある。

    八重山地区ではこれまでレンタカーなどの駐車違反で反則金を払わなかったケースはないようだが、法改正で所有者責任が厳しく問われることから業界は戸惑いを隠せない。

    このうち、市内平得のニッポンレンタカー石垣島営業所では、新制度の内容や駐車違反の認識票が取りつけられた場合の対処法が書かれたリーフレットを配布。市街地駐車場の場所を説明し、注意を呼びかけている。

    同営業所の大田智和所長代理は「反則金を支払わないという事例がほとんどないので、まだ模索中。せっかく観光にきているのだから、ルールを守って楽しい思い出をつくってほしい」と話していた。

    なお観光客などからは「駐車場の場所がわかりづらい」「ほかの車も駐車しているので、大丈夫と思った」などの意見もあるようだ。

    県レンタカー連絡協議会加盟店では、同協議会から発行されている電話番号入りのステッカーを購入。

    各車両に張りつけて利用者が駐車違反などのトラブルにあった際、すぐに対処できるようにしているという。




    2009年01月23日16:45